輸出規制について

お客様は、このソフトウェアのダウンロードまたはアクセスによって、以下の条項に同意したものとみなされます。

1.      お客様は、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア、その他米国が輸出規制の対象としているいずれかの国の市民、国民、居住者でもなく、前記の国およびその市民、国民、居住者のいずれに対しても、直接間接を問わず、輸出または再輸出しません。

2.      お客様は、米国財務省の特別指定国民、特別指定テロリスト、および特別指定麻薬密売人のリスト、ならびに米国商務省の取引禁止対象者リスト、エンティティリスト、および未証明者リストのいずれにも記載されておらず、前記リストのいずれかに記載されているいかなる個人や団体にも当該ソフトウェアを輸出または再輸出しません。

3.      お客様は、米国の法律によって禁止されたいかなる目的のためにも、当該ソフトウェアの使用およびアクセスを意図せず、他のいかなる個人にも前記の目的のための使用およびアクセスを許可しません。ここにいう目的とは、大量破壊をもたらす核兵器、化学兵器、および生物兵器の開発、設計、製造、および生産が含まれ、それらに限定されません。

4.      この契約のライセンス条項と当該ソフトウェアに含まれるライセンス条項が矛盾する場合は、この契約が優先するものとします。

 

ソフトウェア使用許諾契約

このソフトウェア使用許諾契約 (以下「本契約」) は、ベリタスが以下に定める目的で特定のベリタス製品をライセンシーに提供する際の全般的な契約条件を規定するものです。

1.        定義

1.1   「クライアント」または「デバイス」は、以下のいずれかの条件を満たす物理的な 1 台のコンピュータ、ストレージドライブ、またはその他のデバイスと定義されます。(i) ライセンシーがソフトウェアを当該コンピュータ等にインストールして、使用できる、(ii) ネットワークにインストールされたソフトウェアにライセンシーが当該コンピュータ等からアクセスし、使用できる、(iii) 2 台の別個のデバイスをつなぐ物理的な接続ポイントである。

1.2   「フロントエンドテラバイト」または「FETB」は、以下のいずれかの条件を満たすクライアントまたはデバイス上で集計された総データ量を意味するものとします。(i) 適用されるライセンス対象ソフトウェアが当該クライアント等にインストールされている、(ii) ライセンス対象ソフトウェアを使用して当該クライアント等にバックアップ機能を提供でき、かかる総データ量が、最大の完全 (または合成完全) バックアップの実行時にライセンス対象ソフトウェアによって実際に計量されたデータ量として示される。テラバイトデータの端数は、最も近い整数のテラバイト値に切り上げられます。1 TB は、1,024 GB のデータに相当します。

1.3   「クラウドサービスプロバイダ環境」は、クラウドサービスプロバイダまたはその協力会社によって運営されているクラウドコンピューティング環境を意味します。

1.4   「クラウドサービスプロバイダ」は、ライセンシーがライセンス対象ソフトウェアを配備するホスト環境を提供しているサードパーティ業者を意味します。

2.        ベリタスの製品および目的

2.1   本契約は、このサイトからダウンロードまたはアクセスされるすべてのベリタスソフトウェア製品 (「ライセンス対象ソフトウェア」) の使用に適用されます。

2.2   目的:  ライセンシーは、ライセンス対象ソフトウェアを社内の事業運営用にのみ使用するものとします。ライセンシーは、本契約に基づいて取得したライセンス対象ソフトウェアへのアクセスを、その目的を問わずいかなる第三者に対しても許可してはなりません。ただし、第 2 条の以下に定められている当該ライセンシーのコンサルタントまたは委託業者に対してはこの限りではありません。

3.        ライセンスの付与および制限。 ベリタスは、ライセンシーが本契約の契約条件を遵守することを条件として、ライセンシーに対し、個人を対象とする制限付きで譲渡不能かつ非独占的な以下のいずれかの権利を付与します。(i) ライセンス対象ソフトウェアの 2 つのコピーをオブジェクトコード形式でダウンロードし、使用する権利。各コピーは、最大 10 フロントエンドテラバイトのデータ量まで、単一の場所で専ら前記の目的のために使用できる、(ii) クラウドサービスプロバイダ環境経由でライセンス対象ソフトウェアにアクセスし、使用する権利。ライセンシーは当該環境で本契約を表示して同意する。該当する場合は、最大 10 フロントエンドテラバイトのデータ量まで、専ら前記の目的のために使用できる。「ライセンス対象ソフトウェア」には、ベリタスが提供するプログラムのすべての更新、関連マニュアル、およびベリタスが提供するその他の資料または情報も含まれるものとします。

ライセンシーは、専らライセンシーによる前記の目的の達成を支援するために、ライセンシーのライセンス対象ソフトウェアを使用することを、コンサルタントまたは委託業者に許可できます。ただし、かかる使用が、ライセンシー自身が許諾された利用範囲に合致し、かつ本契約の条項に準拠している場合に限ります。ライセンシーは、ライセンス対象ソフトウェアのかかる第三者によるアクセスと使用に関し、かかるコンサルタントまたは委託業者がライセンシーの従業員であると想定した場合と同じ程度にまで、ライセンシーが責任を負うことに同意します。

ライセンシーは、該当するライセンス対象ソフトウェア内でまたはそれに伴って提供されるエンドユーザー使用許諾契約および製品使用権説明書 (これらをまとめてEULA」という) に含まれる契約条件に加えて、本契約に含まれる契約条件を遵守することに同意します。本契約は EULA を補足するものであり、本契約と EULA が矛盾する場合には、本契約が優先するものとします。

4.        期間および終了。 本契約に基づいて付与されるライセンス対象ソフトウェアの権利の期間は、該当する場合は、ライセンシーがライセンスキーを有効にするなどライセンス対象ソフトウェアへのアクセス権を受領した日に始まり、本契約に従って終了するまで続くものとします (以下「期間」)。ライセンス対象ソフトウェアの使用許諾は、以下のいずれかの条件の成立をもって直ちに終了します。(i) ライセンシーが本契約のいずれかの義務を履行しなかった (通知なし)、(ii) ベリタスからの書面による通知。

その理由を問わず本契約の期限切れまたは終了に伴って、ライセンシーに付与されたすべての権利、使用許諾、および権限は直ちに終了し、ライセンシーは、全体か一部かを問わず、ライセンス対象ソフトウェアの使用を直ちに中止するものとします。さらに、ライセンシーは迅速に、ライセンス対象ソフトウェアおよびすべての関連資料をベリタスに返還するか、ライセンシーによってインストールまたはコピーされたライセンス対象ソフトウェアのすべてのコピーを必要に応じて完全に廃棄、削除、アンインストールし、かかる廃棄をベリタスに証明するものとします。

ライセンシーは、ライセンス対象ソフトウェアの使用に関する正確な業務記録を本契約の終了後 3 年間保持するものとします。ライセンシーは、ベリタスからの要請に応じて、第 3 条に従ったライセンス対象ソフトウェアの廃棄を証明するレポートをベリタスに提供するものとします。ライセンスの制限、秘密保持、監査、保証の除外に関する規定、および第 8 条の全般規定は、評価期間の満了または本契約の終了後も有効です。

5.        サポート。 ライセンス対象ソフトウェアには、いかなる種類のサポートも提供されません。

6.        保証の除外。 ライセンス対象ソフトウェアはライセンシーに「現状のまま」で提供され、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証も付帯されません。かかる保証には、商品性、非侵害、特定の目的に対する適合性の保証が含まれ、それらに限定されません。

7.        責任の制限。 本契約からまたは本契約に関連して発生したいかなる種類のいかなる直接損害、結果損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、間接損害についても、本契約で規定された救済手段がその主たる目的を達成できないかどうかを問わず、ベリタスまたはベリタスのサプライヤーは、ベリタスがかかる損害の可能性について通知されていた場合を含め、いかなる状況においても、いかなる法理論によっても、適用される法律で認められる最大限度を超えてお客様に責任を負うことはないものとします。

8.        秘密保持。 期間中、各当事者は相手方の秘密情報 (以下「秘密情報」) にアクセスできます。秘密情報は、ライセンス対象ソフトウェア、および開示当事者から受領当事者に開示された、秘密または専有あるいはその両方であると識別されるまたは合理的に理解されるべき情報に限るものとします。受領当事者は、本契約の期間中および当該期間終了後 5 年間、秘密情報を秘匿し、第三者に対して開示しないものとします。

各当事者は、類似の性質を有する自己の秘密情報を保護する場合と同程度の、かつ合理的な程度以上の注意を払って、秘密情報の非承認の使用、流布、または開示を防止するものとします。ライセンシーは、本契約に基づいて付与された使用許諾の行使に必要な目的以外のいかなる目的のためにも秘密情報を使用しないものとします。ライセンシーは、ベリタスの書面による事前の同意なくして、ライセンス対象ソフトウェアに関して実施したいかなるベンチマークテストの結果も開示しないものとします。

9.        全般。 本契約のいずれかの条項が無効、違法、または執行不能と考えられる場合でも、それ以外の条項の有効性、適法性、および法的強制力はそれによっていかなる態様においても影響を受けたり、損なわれたりしないものとします。本契約および EULA が、本件主題に関する当事者間の合意のすべてであり、書面か口頭かを問わず、本契約の主題に関する当事者間のいかなる従前または同時期の交渉、やり取り、理解、および合意にも優先します。本契約への修正は、当該修正の実施を要請された当事者の署名がある書面によって証拠だてられていない限り、拘束力がありません。いずれかの当事者による本契約のいずれかの条項の不履行があっても、かかる条項を実施するための権利を当該当事者がそれ以降放棄したとはみなされないものとします。 加えて、本契約の条項は、ライセンシーが提出したいかなる注文書、請求書、その他の文書にある、矛盾したり、一貫性に欠けていたり、追加されたりしているいかなる標準約款にも優先するものとします (かかる文書中にこれと異なる規定がある場合でも)。